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トラックの継続車検で意外と知らない落とし穴!巻込み防止装置の保安基準とは?

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こんにちは。オーテックプラス本店です。

トラックの車検というと、ブレーキやタイヤ、灯火類、排気ガスなどを思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、継続車検で意外と見落とされやすいのが、車体側面に取り付けられている「巻込み防止装置」です。

一般的にはサイドガード、巻込み防止バーなどと呼ばれている部品ですが、単に左右に棒が付いていればよいというものではありません。

高さや前後の位置、取付状態、形状などに細かな基準があり、腐食や変形、架装変更などが原因で車検に適合しないケースがあります。

巻込み防止装置とは?

巻込み防止装置は、歩行者や自転車の乗員などがトラックの車体側面から入り込み、後輪へ巻き込まれる事故を防止するための装置です。

貨物運送に使用する普通自動車などは、原則として車体の両側面に、十分な強度と巻込み防止性能を持つ装置を備える必要があります。

ただし、燃料タンクや工具箱、荷台など車両本来の構造物によって、巻込み防止装置と同程度以上の効果が確保されている車両については、別の構造物を巻込み防止構造として扱える場合があります。

 

車検で確認される主な基準

・腐食や取付部のガタがないこと

巻込み防止装置は、十分な強度を持ち、確実に取り付けられていなければなりません。

バー本体が残っていても、取付ステーやボルト周辺が腐食していたり、手で動かしたときに大きなガタがあったりする状態では、基準に適合しない可能性があります。

審査事務規程でも、腐食などによって確実な取付けができていないものは、堅ろうな装置とは認められないとされています。

・必要な形状を満たしていること

一定の大型貨物自動車では、一体型の板、すのこ状、網状、または棒状の場合は原則として3本以上など、歩行者や自転車が入り込むことを防止できる形状が必要です。

一方、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満の貨物普通自動車については、適用関係によって鋼管1本などでも認められる場合があります。

そのため、「隣のトラックが1本だから、この車も1本で大丈夫」とは限りません。車両総重量、最大積載量、製作年月によって確認する必要があります。

 

 

 

・地上からの高さ

原則的な基準では、空車状態で次の位置に取り付けられている必要があります。

・巻込み防止装置の下縁が、地上450mm以下
・巻込み防止装置の上縁が、地上650mm以上

さらに、巻込み防止装置の上側と荷台などの間隔は、巻込みを有効に防止できる範囲でなければなりません。

平面部分の上縁と荷台などとの間隔が550mm以下であれば、基準に適合する取付例として示されています。

ただし、車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満の貨物普通自動車については、適用関係により、運転席乗降口付近を除いて下縁が地上600mm以下であればよい場合があります。

意外と多い落とし穴は「前後の隙間」

巻込み防止装置は、高さだけでなく前後方向の位置も重要です。

原則として、巻込み防止装置の前端と前輪タイヤ後端との距離、さらに巻込み防止装置の後端と後輪タイヤ前端との距離は、それぞれ400mm以下になるように取り付ける必要があります。

ここが、車検時に意外と見落とされやすいポイントです。

例えば、工具箱を外した、燃料タンクを移動した、荷台を修理した、サイドバンパーを短くしたといった変更により、以前は問題なかった部分に大きな空間ができてしまうことがあります。

巻込み防止バー自体が付いていても、前輪側または後輪側の隙間が400mmを超えていれば、基準に適合しない可能性があります。

車体の外側方向にも基準があります

巻込み防止装置は、車体の内側に入り過ぎていても十分な効果を発揮できません。

原則として、その平面部分は、最外側の前輪と後輪の接地部中心を結んだ線より外側に位置している必要があります。

また、取付ステーなどの取付部は、巻込み防止装置の平面部分より150mm以上内側になるように取り付ける基準があります。

社外品のサイドバンパーを製作した場合や、架装変更後に取付位置を変更した場合は、特に注意が必要です。

燃料タンクや工具箱があれば大丈夫とは限らない

燃料タンク、工具箱、スペアタイヤキャリア、ホースボックスなどが車体側面に取り付けられている場合、それらが巻込み防止構造の一部として認められることがあります。

ただし、単に側面に物が付いているだけでは不十分です。

地上からの高さ、荷台との間隔、前後の隙間、取付強度などを含め、歩行者や自転車が後輪へ入り込むことを有効に防止できる構造でなければなりません。

工具箱を取り外したことで、それまで工具箱がふさいでいた空間が開いてしまい、追加の巻込み防止バーが必要になるケースもあります。

継続車検で不適合になりやすい事例

実際の車検整備では、次のような状態に注意が必要です。

・巻込み防止バーが曲がっている
・ステーが腐食している
・溶接部に亀裂がある
・取付ボルトが緩んでいる
・工具箱や燃料タンクを外したままになっている
・架装変更後に大きな隙間ができている
・バーの前端または後端とタイヤの距離が大きい
・車高変更によって地上高が基準を超えている
・荷台との上下の隙間が広過ぎる
・社外サイドバンパーの取付位置が内側過ぎる
・左右どちらか一方だけ装置が不足している

特にダンプ、積載車、クレーン付きトラック、アームロール、タンクローリーなどは、架装物や油圧配管、工具箱などによって車体側面の形状が複雑です。

見た目だけで判断せず、各部を実測することが重要です。

 

 

車検前に確認したいポイント

トラックを車検に出す前には、左右の巻込み防止装置について、次の項目を確認しておくと安心です。

・左右とも装置が取り付けられているか
・バーやパネルに大きな曲がりがないか
・ステーやボルトに腐食、亀裂、緩みがないか
・前輪側と後輪側に大きな空間がないか
・工具箱やタンクを取り外した跡がないか
・地上からの高さが変わっていないか
・架装物との間に人が入り込める隙間がないか
・以前の車検後に架装変更や部品撤去をしていないか

巻込み防止装置は、普段の運転では不具合を感じにくい部分です。

そのため、車検直前になって基準不適合が判明し、ステーの製作やバーの追加、溶接修理が必要になることがあります。

巻込み防止装置は、トラックの側面にバーが付いていれば終わり、という装置ではありません。

強度、形状、地上高、荷台との間隔、タイヤとの前後距離、車体外側への取付位置など、複数の基準があります。

特に注意したい数値は、原則として次のとおりです。

・下縁の地上高:450mm以下
・上縁の地上高:650mm以上
・荷台などとの上下間隔:550mm以下が適合例
・前輪側および後輪側との距離:400mm以下
・取付部:平面部分より150mm以上内側

ただし、車両総重量、最大積載量、製作年月、車体構造によって適用される基準が異なります。

オーテックプラス本店では、一般的な車検整備だけでなく、巻込み防止装置、突入防止装置、架装部分、荷台、油圧装置など、トラック特有の構造も確認しながら点検を行っています。

他店で車検を断られた車両、架装変更を行った車両、古いトラック、特殊な上物を搭載した車両についても、まずは車両の状態を確認させてください。

車検直前に慌てることがないよう、早めの点検をおすすめします。

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